017.続・ノベルティ(おまけ)は商品なの?

第15回で話題にしましたノベルティ(おまけ)、法律上の商品かどうか判断するため、裁判での判断基準が参考になります。
ちょっと難しいですが、今日はこのトピックについてお話しします。
専門用語を使わないで、うまく説明できるでしょうか!?

 

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016.問題です。この音の商標の権利者、だれでしょう?

今日も、突然うたいます。
街を歩くと、この音が流れているお店がたくさんあると思います。
今回は、この音の商標の権利者についてのお話です。

 

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015.ノベルティ(おまけ)は商品なの?

「ヤマザキ春のパン祭り」。これを聞いて、お皿が当たると思った方、いらっしゃいますか?
私もその一人です。
では、山崎製パン株式会社さんは、お皿で権利範囲をとっているのでしょうか?

 

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014.会社の名前も、商品やサービスも一緒です。

普段の生活だとそうは思えないのですが、商標の世界だと、会社の名前も、商品やサービスも、ぜんぶ種類は一緒なんです。
大事なことは、どの名称に、どの商品やサービスについて、お客様の求心力があるのか?つけたいのか?です。

 

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013.そもそも「ブランド」って何なのさ!?

前回までで商標の種類についてお話ししました。
商標の権利を取得するため、もうひとつ、決めなければならない大事な要素があります。
商標の法律では、「ブランド」はどのように決められるのでしょう?

 

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012.番組にリクエストがありました。

Podcast番組をやっている仲間から、リクエストがありました。
本日お伝えいたします。
・・・って、やれるのかこれ!?苦悩する弁理士和田をお楽しみください(?)

<今回リクエストくださった方>
・「週刊ヒーロースクール」橋本大和さん(やまとん)
https://hr0.jimdofree.com

・「オイルセラピーでバラ色の人生 宇宙と繋がるMio Radio」内田未央(うちだみおう)さん
https://moomio.koelab.net/

 

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011.それも商標、でもどれもというわけではありません。

「動き商標」「ホログラム商標」「色のみの商標」「位置商標」そして「音の商標」。
2015年4月より、これらが新たに認められています。
視覚ではなく聴覚で商標を認識することもできるんですね。

 

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010.あれも商標、これも商標。

2015年の法改正により、日本でもいろいろなタイプの商標が権利として認められるようになりました。
今回は前編として、日本で認められている商標の種類について説明いたします。
「文字のみの商標」「ロゴ商標」これらは昔からありますね。

 

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009. 商標権をとらなかったばっかりに…「炎の飛龍」藤波辰爾の悲劇(?)

古希を迎えてなおリングに上がり続ける不屈のプロレスラー、「炎の飛龍」藤波辰爾選手。
そんなレジェンドレスラーでも、商標の力には敵いません。
団体名変更を余儀なくされた、そんなエピソードです。

 

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008.「信玄餅」最初に販売したのはどっち?

山梨県の銘菓「信玄餅」。
主に販売しているのは、桔梗屋と金精軒。
さて、「信玄餅」の商標権を持っているのはどちらでしょうか?

 

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